最新ブロックバスターです!6月から日本の親族訪問ビザも解禁されます
日本では2年前に鎖国が始まってから、多くの在日中国人は家族と離れ離れにならざるを得なくなりました。3年以上帰国していない人もいます。一人で日本で赤ちゃんを生んで世話をする人がいません;しかし、これらの感染症のために困っている人生の体験は、日本の入国政策が段階的に開放されるにつれて、少しずつ解消されるでしょう。
今年3月から日本はビジネス、留学、技能実習、観光政策の段階的な開放に伴います;入国者数も5000人から2万人へと徐々に増えています。6月には日本の親族訪問ビザも開放されます。
一、親族訪問のビザは具体的に以下の何種類の人員を含みます:
1、日本人、永住者の配偶者または子供です;
2、「定住者」の在留資格を取得した者です。
3、「家族滞在」または「特定活働」の在留資格を取得した者です。
4、親族訪問(親族に限り申請し、渡日の必要性に関する証明書類を提出する必要があります)を目的とする「短期滞在」ビザを取得した者
なお、1、2が対象の応募者は、従来の採用理由書をそのまま使用することができます。残りの申請者は、日本国内に居住する親族や友人を招待者とし、在外公館にビザ申請書類を提出する際、新たな防疫措置誓約事項の遵守に同意する採用理由書を提出しなければなりません。
二、訪友ビザも開放されていますが、在日の招待者と友人関系にある場合、次のような事情がある場合には、訪日の必要性がある準親族として、入国を許可することができます。
第一に、在日在留者の準親族とみなすことができます。婚約者がいるとか、事実婚関係者がいるとかです。(会話の記録や写真などの証明資料が必要です)
第二、日本にいる友人の結婚式や葬式に出席する必要があります(招待状などの証明書類を提出します)
第三、病気の友人を訪ねる(診断書などの証明書を提出します)
三、親族訪問ビザはまだ多くの条件の制限がありますが、日本のビザ政策の段階的な開放に従って、全面開放までも遠くないと信じています。
四、中国の日本大使館の公式サイトによると、2021年12月2日まで』の开発に行されたビザは、一部を除くいて一時の効果に失点し、ビ、数回ザをにっている人でも、再びビザ申請を行はう必要がありまはす。
5 . 6月1日から、中国人が日本に入国する场合、ワクチン接種の有無に関わらず、空港での核酸亨や隔離はないとなりまはす。入国前72時間の核酸陰性検査の報告が必要だったとのことです。
日本の親族はビザを訪問して解放するのは、数年の間にまだまだの肉親と、まだ楽なのはまだです。日本では、中国の人々は、家族の再会は、近い将来のはずです!